論文を発表しました。
- nonsmz19
- 2020年5月13日
- 読了時間: 1分
更新日:2020年5月14日
先月発行された知的財産法政策学研究55号に、以下の論文を掲載させていただけました。「医薬品等の特許権存続期間延長登録出願における『特許発明の実施をすることができなかった期間』を算定するために参酌すべき試験 ―特許法第67条の7第1項3号の解釈-」
インターネットから自由にダウンロードできます。
https://www.juris.hokudai.ac.jp/riilp/journals/第55号/
この論文では、従来の特許権存続期間登録制度の争点は、特許法第67条の 7 第1項第1号(登録要件のうち再延長の可否)や、特許法第68条の 2(登録後の効力範囲)であったのに対し、2回の最高裁判決後の改訂された審査基準の運用では上記1号の解釈が緩和されている昨今、上記3号が今後の争点になりうることから、その解釈を検討いたしました。これは、特許庁の特許権存続期間延長登録制度の担当審査官であったときの経験から着想を得たものです。
87頁の長編になってしまいましたが、ご感想などお寄せいただけますと幸いです。
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